第1章  総 則

第1条(名 称)
本会議所は社団法人福岡青年会議所(Fukuoka Junior Chamber Incorporated)と称する。
第2条(事務所)
本会議所は、事務所を福岡市博多区におく。
第3条(目 的)
本会議所は、地域社会及び国家の発展をはかり、会員の連携と指導力の啓発に努めるとともに、国際的理解を深め、世界の繁栄と、平和に寄与することを目的とする。
第4条(運営の原則)
本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。
2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。
第5条(事 業)
本会議所は、その目的達成のため次の事業を行う。

  • (1)政治、経済、社会及び文化等に関する調査研究並びにその改善に資する計画の立案と実現を推進する諸事業
  • (2)指導力啓発の知識及び教養の修得及び向上並びに能力の開発を利する事業
  • (3)国際青年会議所及び社団法人日本青年会議所並びに国内、国外の青年会議所その他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業
  • (4)その他本会議所の目的達成に必要な事業
第6条(事業年度)
本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。
第7条(施行規則等)
本会議所は本定款の運用を円滑にするため、本定款に別に定めあるもののほか、総会の議を経て、施行に関する規則等を定める。

 

第2章  会 員

第8条(会員の種類)
本会議所の会員は、次の4種とする。

  • (1)正 会 員
  • (2)特別会員
  • (3)名誉会員
  • (4)賛助会員
2.本会議所は、正会員をもって民法上の社員とする。
第9条(会員の資格)
  • (1)正 会 員
     福岡市及びその近郊(他の青年会議所が所在する地域を除く。)に住所又は勤務先を有する21才以上40才未満の品格のある青年で、理事会において承認されたものを正会員とする。ただし、年度中に40才に達した場合においてはその年度内は正会員として資格を有する。既に他の青年会議所の正会員である者は、本会議所の正会員となることができない。
  • (2)特別会員
     制限年令の年度末まで正会員であったもので、理事会で承認されたものを特別会員とする。
  • (3)名誉会員
     本会議所に功労のあるもので、理事会の議を経て推薦されたものを名誉会員とする。
  • (4)賛助会員
     本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする公共団体の推薦により理事会の決定を経たものは、賛助会員となることができる。ただし、正会員の制限年齢に準ずる。
第10条(入会)
本会議所の正会員になろうとする者は、正会員2名あるいは正会員1名と特別会員1名の責任ある推薦と、総会で定める入会手続きにより申請しなければならない。
第11条(会員の権利)
正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。
第12条(会員の義務)
本会議所の会員は、本定款に別に定めるもののほか、定款その他の規則を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。
第13条(会費等の納入義務)
会員は、入会に際して入会金を納入し、毎年定められた会費を半期ごとに所定期日までに納入しなければならない。
第14条(休 会)
やむを得ぬ事由により長期間出席できない正会員は、理事会の承認を得て、休会することができる。但し、休会中の会費は、これを免除しない。
第15条(会員資格の喪失)
本会議所の会員は、次の事由によりその資格を失う。

  • (1)退会
  • (2)死亡
  • (3)破産又は被後見人若しくは被保佐人の宣告
  • (4)除名
第16条(退 会)
本会議所を退会しようとする会員は、その期毎の会費を納入して、退会届けを理事長に提出しなければならない。
第17条(除 名)
本会議所の会員が、次の各号の一つに該当するときは、総会において正会員の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合この会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1)本会議所の目的遂行に反する行為のあるとき。
  • (2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。
  • (3)その他会員として適当でないと認められたとき。
2.理事会は、会員が次の各号の一つに該当するときは、理事会の決議により、これを除名することができる。この場合、この会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

  • (1)会費納入義務を履行しないとき。
  • (2)出席義務を履行しないとき。

 

第3章  役 員

第18条(役員の種類及び数)
本会議所の役員は次のとおりとする。

  • (1)理事は25名以上40名以内とする。但し、理事のうち理事長1名、副理事長3名以上5名以内、専務理事1名及び常任理事5名以上12名以内を定めるものとし、なお必要に応じ常務理事2名以内を定めることができるものとする。
  • (2)直前理事長1名、監事2名以内、法制顧問2名以内、財政顧問2名以内、特別顧問若干名とする。
2.監事は他の役員を兼務し、又は委員会の構成員となることができない。
3.第1項第1号の理事をもって民法上の理事とし、監事をもって民法上の監事とする。
第19条(役員の資格及び任命)
役員は本会議所の正会員であることを要し、総会において選任及び解任される。但し、直前理事長と特別顧問は特別会員の中より選任できる。
2.役員の選任方法については、総会で別に定める。
第20条(役員の任期)
役員の任期は毎年1月1日より12月31日までとする。
2.期のなかばに選任された役員の任期は、その期の末までとする。
3.本定款に定めた役員の員数を欠く場合には、任期満了又は辞任により退任した役員が、後任者の就任するまでその職務を行うものとする。
4.役員の再任その他については総会で別に定める。
第21条(役員の職務)
理事長は、本会議所を代表し、所務を総理する。
2.直前理事長は、理事長経験を生かし、所務について必要な補助をする。
3.副理事長は、理事長を補佐して所務をつかさどり、理事長事故あるときは当会議所に最も在籍年数の長い副理事長が次の理事会までその所務を代行する。
4.専務理事及び常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し所務を処理する。
5.常任理事及び理事は、理事長及び副理事長を補佐し所務を分掌する。
6.監事は、業務の執行及び会計の状況を監査する。
7.法制顧問は、理事長を補佐し、運営に関する法的事項につき意見を述べる。
8.財政顧問は、理事長を補佐し、運営に関する財政的事項につき意見を述べる。
9.特別顧問は、理事長経験、又は(社)日本青年会議所常任理事以上又は国際青年会議所副会頭以上又は九州地区協議会会長又は福岡ブロック協議会会長としての識見もしくは経験を生かし、運営に関して必要な助言をする。

 

第4章  会 議

第22条(会議の種類)
本会議所の会議は、総会、理事会及び常任理事会とする。
第23条(総会の構成)
総会は、正会員をもって構成する。
第24条(総会の種類)
総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
第25条(総会の招集)
通常総会は、毎年2月、10月及び12月に理事長が招集する。
2.臨時総会は、次に掲げる場合に理事長が招集する。

  • (1)理事長が必要と認めたとき。
  • (2)理事会が招集の必要を決議したとき。
  • (3)正会員の5分の1以上から、会議に付すべき事項を示した書面で招集の請求があったとき。
3.前項第3号に規定する総会は、その請求を受け取った日から30日以内に招集の手続きをしなければならない。
4.第2項に定めるもののほか、監事は総会招集の必要を認めたときは、これを招集することができる。
5.総会を招集するには、会議の目的たる事項及び 日時場所を記載した書面をもって会日の5日前までに通知を発しなければならない。
第26条(総会の議長)
総会の議長は、理事長がこれにあたる。
第27条(総会の決議)
総会は、正会員数の2分の1以上の正会員の出席により成立し、その議事は本定款に別に定めるもののほか、出席正会員の過半数をもってこれを議決する。但し、可否同数のときは、議長がこれを決する。
第28条(表決権)
正会員は、総会における各1個の表決権を有する。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。委任される構成員は委任される数を制限されない。
3.前項の場合における前条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
第29条(総会の決議事項)
次の事項は総会の議を経なければならない。

  • (1)定款の変更
  • (2)事業計画及び収支予算の決定並びに変更
  • (3)事業報告及び会計報告の承認
  • (4)役員の選任及び解任
  • (5)入会金及び会費の額の決定
  • (6)解散の場合の会費の徴収、清算人の選任及び残余財産の処分方法の決定
  • (7)その他特に重要事項
第30条(総会の特別決議)
前条第1号に掲げる事項を総会で議決するには、全正会員の3分の2以上の多数によらなければならない。
2.前項の議事に関する総会招集の通知には、付議事項の内容及び提案の理由を記載しなければならない。
第31条(総会の決議事項の通知)
理事長は、総会の終了後、遅滞なく、その決議事項を会員に書面で通知しなければならない。
第32条(総会の議事録)
総会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及び出席した会員のなかから、その会議において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第33条(理事会の構成)
本会議所の理事会は、第18条第1項第1号の理事をもって構成する。
2.直前理事長、監事、法制顧問、財政顧問及び特別顧問は理事会に出席し、意見を述べることができる。
第34条(理事会の招集)
理事会は、毎月1回以上理事長がこれを招集する。
2.理事会構成員の5分の1以上が必要と認めたときは、書面により会議の目的たる事項を示し、理事会の招集を請求することができる。
3.第2項に規定する理事会はその請求を受理した日より7日以内に開催しなければならない。
第35条(理事会の議長)
理事会の議長は、理事長または理事長が指名したものがこれにあたる。
第36条(理事会の決議)
理事会は、その構成員の2分の1以上の出席により成立し、その決議は出席構成員の過半数をもってこれをなす。但し、総会に関する事項についての決議は、出席構成員の3分の2以上の多数をもってこれをなす。
第37条(理事会の決議事項)
理事会は、次の事項を決議処理する。

  • (1)総会に提出する議案
  • (2)総会から委託された事項
  • (3)規程の制定、変更及び廃止
  • (4)その他業務執行に必要な事項
第38条(理事会の議事録)
理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。
2.議事録には、議長及び出席した理事のなかから、その理事会において選出された議事録署名人2人以上が署名しなければならない。
第39条(常任理事会の構成)
本会議所の常任理事会は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事をもって構成する。
2.直前理事長、監事、法政顧問、財政顧問、特別顧問及び常務理事は常任理事会に出席し、意見を述べることができる。
第40条(常任理事会の決議事項等)
常任理事会は、次の事項を決議処理する。

  • (1)理事会から委託された事項
  • (2)緊急かつ軽微な事項
第41条(準用規定)
第34条第1項、第35条、第36条本文及び第38条は常任理事会にこれを準用する。

 

第5章  例会、委員会および室

第42条(例 会)
本会議所は、毎月1回以上例会を開く。
第43条(委員会及び室の設置)
本会議所は、その目的達成に必要な事項を調査、研究、審議し、又は実施するために委員会を設置するものとし、なお必要に応じて室を設置することができる。
第44条(委員会及び室の構成)
委員会は、正副委員長、幹事及び委員若干名をもって構成する。
2.委員長は、理事のうちから理事長が理事会の承認を得て委嘱し、副委員長、幹事及び委員は正会員のうちから委員長が理事会の承認を得て任命する。
3.正会員は、理事長、副理事長、専務理事、常任理事、常務理事、直前理事長、監事、法政顧問、財政顧問及び特別顧問を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。
4.室を設置する場合には、室は室長及び2個以上の委員会もしくは若干名の正会員をもって構成する。
5.室長は、常任理事のうちから、理事長が理事会の承認を得て委嘱する。

 

第6章  会 計

第45条(収 支)
本会議所の資産は、入会金、会費その他の収入をもって構成する。
2.本会議所の経費は、資産をもってこれにあてる。
第46条(会計区分)
本会議所の会計は、各事業年毎に一般会計、特別会計及び基金会計の3種に区分して処理する。
2.一般会計は、通常の事業遂行に関する収支を経理する。
3.特別会計は、一般会計で処理するに不適当と認められる大規模又は特殊な事業に関する収支を事業別に経理する。
4.基金会計は、基金となるべき収支により積立てられた資産及びその運用により取得した財産の管理運用を経理する。
第47条(資産の団体性)
本会議所の会員は、その資格を喪失するに際し、本会議所の資産に対し、いかなる請求をもすることができない。

 

第7章  管 理

第48条(定款等の備置)
理事長は、定款その他諸規則、会員名簿並びに総会及び理事会の議事録並びに会計書類を常に事務所に備え置かねばならない。
第49条(報告書類の提出)
理事長は、在任年度終了後、すみやかにその任期中の年度にかかる次の各号に掲げる書類を作成し、当該年度の監事に提出しなければならない。

  • (1)事業報告書
  • (2)会計報告書(収支決算書、財産目録、貸借対照表)
2.前項に規定する書類の提出は、当該年度終了後初に開かれる通常総会の会日の1週間前までにしなければならない。
3.第1項の書類の交付を受けた監事は、厳正なる監査を行い、その通常総会の前日までに意見書を作成し、当該理事長に提出しなければならない。
4.当該理事長は、前項の意見書を添えて第1項の書類を通常総会に提出し、その承認を求めなければならない。
第50条(報告書等の備置)
理事長は、前条第1項 に規定する書類をその通常総会の会日の1週間前までに事務所に備え置かなければならない。
第51条(書類の閲覧)
会員は、第48条及び前条の書類をいつでも閲覧することができる。
第52条(提 出)
理事長は、通常総会終了後、遅滞なく、第49条第1項の書類を社団法人日本青年会議所に提出しなければならない。

 

第8章  事 務 局

第53条(事務局の設置)
本会議所は、その事務を処理するため、事務所の所在地に事務局を設置する。
第54条(事務局長)
事務局には事務局長1人を置く。
2.事務局長は、理事会の議を経て理事長が任命する。
3.事務局長は、理事長の命を受け庶務を処理する。
第55条(細則)
前2条のほか、事務局に関し必要な事項は、理事会の決議により定める。

 

第9章  解 散

第56条(解散事由)
本会議所は、次の事由により解散する。

  • (1)目的たる事業の完了またはその成功の不能
  • (2)破産
  • (3)設立許可の取消
  • (4)総会の決議
  • (5)正会員の欠亡
2.総会の議決に基づいて解散する場合は、正会員の4分の3以上の同意を得なければならない。
第57条(残余財産の処分)
解散のときに存在する残余財産は、総会の議決を得、主務官庁の許可を得て本会議所と類似の目的をもつ団体に寄附するものとする。
第58条(清算人)
本会議所の解散に際しては、清算人を総会において選任する。
2.清算人は、就任の日から6ヶ月以内に清算事務を処理し、総会の承認を得なければならない。
第59条(解散後の会費の徴収)
本会議所は、解散後においても清算結了の日までは、総会の議を経て、その債務を弁済するに必要な限度内の会費を、解散の日現在の会員より徴収することができる。

 

第10章  雑 則

第60条(定款変更の届出)
本会議所の定款の変更は、総会の同意を経て、主務官庁の認可を得なければ変更することができない。
2.主務官庁の認可を得次第、変更部分をすみやかに社団法人日本青年会議所に届け出なければならない。
第61条(顧 問)
本会議所は顧問若干人を置くことができる。
2.顧問は、理事会の推薦により、理事長がこれを委嘱する。

 

 

 附 則
本定款は平成22年12月15日より施行する。

 

改 正
昭和50年09月12日
昭和51年10月12日
昭和53年08月12日
昭和57年10月12日
昭和61年10月13日
平成02年10月12日
平成12年12月15日
平成13年03月01日